贈与税計算ツール

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計算結果

📘 このツールの使い方

  1. 贈与の種類を選択します(一般贈与 or 特例贈与)。
  2. 贈与額(万円)を入力します。
  3. 「計算する」をタップします。
  4. 贈与税額・手取り額が表示されます。

特例贈与は直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。

💡 贈与税の詳細と節税テクニック

贈与税の基本と仕組み

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 現金だけでなく、不動産、株式、貴金属など、あらゆる財産が対象となります。

年間110万円の基礎控除があるため、 1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与額が大きくなるほど税率が高くなります。 最低税率は10%、最高税率は55%です。

計算例:
年間300万円の贈与を受けた場合
課税対象額:300万円 − 110万円 = 190万円
贈与税(一般贈与):190万円 × 10% = 19万円

贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

一般贈与と特例贈与の違い

贈与税には「一般贈与」と「特例贈与」の2種類があり、税率が異なります。

一般贈与:
兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など、特例贈与に該当しない贈与全般に適用されます。 税率は課税対象額200万円以下で10%、3,000万円超で55%となります。

特例贈与(優遇税率):
直系尊属(父母、祖父母など)から18歳以上の子・孫への贈与に適用されます。 一般贈与と比べて税率が低く設定されています。

節税効果の例(課税対象額500万円の場合):
・一般贈与:税率30%(控除額65万円)→ 贈与税85万円
・特例贈与:税率20%(控除額30万円)→ 贈与税70万円
→ 15万円の節税!

ただし、受贈者が18歳未満の場合は、たとえ親から子への贈与でも特例贈与は適用されず、一般贈与扱いとなります。

贈与額別の税額一覧表

一般贈与の場合(基礎控除110万円を引いた後の税額):

贈与額 課税対象額 贈与税額 手取り額
110万円 0円 0円 110万円
200万円 90万円 9万円 191万円
300万円 190万円 19万円 281万円
500万円 390万円 53万円 447万円
1,000万円 890万円 231万円 769万円

特例贈与の場合(基礎控除110万円を引いた後の税額):

贈与額 課税対象額 贈与税額 手取り額
110万円 0円 0円 110万円
200万円 90万円 9万円 191万円
300万円 190万円 18.5万円 281.5万円
500万円 390万円 48.5万円 451.5万円
1,000万円 890万円 177万円 823万円

特例贈与の方が税額が安く、手取り額が多くなります。 1,000万円の贈与で54万円もの差が出ます!

贈与税の計算方法と税率表

贈与税の計算式:
贈与税額 = (贈与額 − 基礎控除110万円) × 税率 − 控除額

計算例(一般贈与で500万円):
課税対象額:500万円 − 110万円 = 390万円
税率:20%、控除額:25万円
贈与税:390万円 × 20% − 25万円 = 53万円

【一般贈与の税率表】
• 200万円以下:10%(控除額0円)
• 300万円以下:15%(控除額10万円)
• 400万円以下:20%(控除額25万円)
• 600万円以下:30%(控除額65万円)
• 1,000万円以下:40%(控除額125万円)
• 1,500万円以下:45%(控除額175万円)
• 3,000万円以下:50%(控除額250万円)
• 3,000万円超:55%(控除額400万円)

【特例贈与の税率表】
• 200万円以下:10%(控除額0円)
• 400万円以下:15%(控除額10万円)
• 600万円以下:20%(控除額30万円)
• 1,000万円以下:30%(控除額90万円)
• 1,500万円以下:40%(控除額190万円)
• 3,000万円以下:45%(控除額265万円)
• 4,500万円以下:50%(控除額415万円)
• 4,500万円超:55%(控除額640万円)

生前贈与を活用した相続税対策

生前贈与は、相続税を節税するための有効な手段です。 相続税の最高税率は55%ですが、計画的な生前贈与により、税負担を大幅に軽減できます。

年間110万円の暦年贈与を活用:
毎年110万円以下の贈与を繰り返せば、贈与税は一切かかりません。

例:10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与
→ 合計1,100万円を非課税で移転
→ 相続財産を1,100万円減らし、相続税を節税

注意点:定期金贈与とみなされないために
最初から「毎年110万円を10年間」と決めて契約すると、 「定期金の贈与」とみなされ、初年度に1,100万円を一括で贈与したと判断される可能性があります。

対策:
• 毎年贈与契約書を作成
• 金額や時期を変える
• 銀行振込で記録を残す
• 受贈者が自由に使える状態にする

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される:
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されます。 したがって、生前贈与は早めに開始することが重要です。

贈与税を節税する特例制度

贈与税には、特定の用途に限定した非課税制度があります。

1. 住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円非課税)
直系尊属(父母・祖父母)から住宅の新築、取得、増改築のための資金を贈与された場合に適用。

非課税限度額:
• 省エネ等住宅:1,000万円
• その他の住宅:500万円
※基礎控除110万円と併用可能 → 最大1,110万円非課税

2. 教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)
30歳未満の子・孫への教育資金として贈与する場合に適用。 学校の授業料、塾代、習い事などが対象。

非課税限度額:1,500万円
※学校以外(塾・習い事)は500万円まで

3. 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円非課税)
18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金として贈与する場合に適用。

非課税限度額:1,000万円
※結婚資金は300万円まで

4. 配偶者控除(最大2,000万円非課税)
婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与する場合に適用。

非課税限度額:2,000万円
※基礎控除110万円と併用可能 → 最大2,110万円非課税

これらの特例を活用することで、大幅な節税が可能です。 ただし、いずれも細かい要件があるため、利用前に税理士に相談することをおすすめします。

注意:贈与税の計算は複雑です。正確な税額や特例の適用については、税理士に相談してください。

❓ よくある質問(FAQ)

年間110万円までは本当に非課税ですか?

はい、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。 1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

例:父から50万円、母から60万円の合計110万円を受け取った場合
→ 贈与税は0円

ただし、111万円以上になると、110万円を超えた部分に対して贈与税が課税されます。 また、110万円以下の贈与であれば、税務署への申告も不要です。

注意:非課税の特例(住宅取得等資金の贈与など)を利用する場合は、 110万円以下でも申告が必要になります。

一般贈与と特例贈与はどちらを選べばいいですか?

贈与の種類は贈与者と受贈者の関係によって自動的に決まります。

特例贈与(優遇税率):
直系尊属(父母、祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与

一般贈与:
それ以外の贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子など)

同じ年に複数の贈与者から受け取った場合、特例贈与と一般贈与を区分して計算し、合算して申告します。 特例贈与の方が税率が低いため、該当する場合は必ず特例贈与として申告しましょう。

注意:受贈者が18歳未満の場合は特例贈与の対象外となります。

複数人から贈与を受けた場合はどうなりますか?

複数人から贈与を受けた場合、すべての贈与額を合算して贈与税を計算します。 基礎控除110万円は、贈与者の人数に関わらず年間110万円までです。

例:父から200万円、母から100万円の贈与を受けた場合
合計300万円 − 基礎控除110万円 = 課税対象額190万円

父からの贈与が特例贈与、母からの贈与も特例贈与であれば、合算して特例贈与として計算します。

注意:特例贈与と一般贈与が混在する場合(例:父から200万円、配偶者から100万円)は、 それぞれを区分して按分計算する必要があります。計算が複雑になるため、税理士に相談することをおすすめします。

毎年110万円ずつ贈与すれば非課税ですか?

はい、毎年110万円以下の贈与を繰り返せば、原則として贈与税はかかりません。

例:10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与
→ 合計1,100万円を非課税で移転可能

ただし、「定期金の贈与」とみなされる可能性に注意!
最初から「毎年110万円を10年間贈与する」と決めて契約書を作成したり、 定期的に同額を贈与し続けたりすると、「定期金の贈与」とみなされ、 初年度に1,100万円を一括で贈与したと判断される可能性があります。

対策:
• 毎年贈与契約書を作成
• 金額や時期を変える
• 銀行振込で記録を残す
• 受贈者が自由に使える状態にする

住宅購入資金の贈与は非課税になりますか?

はい、住宅取得等資金の贈与の特例を利用すれば、一定額まで非課税で贈与できます。

非課税限度額:
• 省エネ等住宅:1,000万円
• その他の住宅:500万円
※基礎控除110万円と併用可能 → 最大1,110万円非課税

適用条件:
• 直系尊属(父母、祖父母)から住宅の新築、取得、増改築のための資金を贈与
• 受贈者が18歳以上
• 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し居住
• 受贈者の年間所得が2,000万円以下

細かい要件があるため、利用する際は税理士に相談してください。

贈与税の申告はいつまでにすればいいですか?

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

例:2024年に贈与を受けた場合
→ 2025年2月1日から3月15日までに申告と納付

申告は最寄りの税務署で行います。国税庁のウェブサイト「e-Tax」を利用すれば、 自宅からオンラインで申告することも可能です。

必要書類:
• 贈与税申告書
• 本人確認書類
• 財産の評価額を証明する書類(不動産の場合は登記事項証明書など)

贈与額が110万円以下で基礎控除内に収まる場合は、原則として申告不要です。 ただし、住宅取得等資金の贈与など非課税特例を利用する場合は、110万円以下でも申告が必要になります。

相続税と贈与税、どちらが有利ですか?

一概には言えませんが、計画的な生前贈与により、相続税を節税できるケースが多いです。

生前贈与が有利なケース:
• 相続財産が多額(相続税の最高税率55%が適用される)
• 長期間(10年以上)かけて計画的に贈与できる
• 年間110万円の基礎控除を活用できる

注意点:
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算されます。 したがって、生前贈与は早めに開始することが重要です。

具体的な節税効果は、相続財産の額、相続人の数、贈与のタイミングなどによって異なるため、 税理士に相談して最適な方法を検討することをおすすめします。

贈与税の時効はありますか?

はい、贈与税には時効があります。

原則:6年
贈与を受けた年の翌年3月15日から6年間で時効が成立します。

悪質な場合:7年
意図的に申告しなかった場合や、偽りの申告をした場合は7年間に延長されます。

ただし、税務署は相続時に過去の預金の動きを調査するため、 贈与税の申告を怠ると、相続税の申告時に問題になる可能性があります。 時効を期待せず、適切に申告することをおすすめします。